もらうための条件

受給するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。

(1)初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まります。よって初診日は大変重要な日となります。

(2)保険料納付要件

この保険料納付要件は、大変重要な要件です。

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間 
・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間 

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。 
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

*学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

(3)障害状態該当要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

ただし例外として、初診日から1年6か月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日
2. 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、
  装着した日
4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して
  6か月を経過した日
5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
6. 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の
  場合は、創面が治癒した日)
7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
9. 脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害の場合は、初診日から6か月以上経過した日以後に
  医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
10. 根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6か月経過した
  日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な
  措置が行われており、日常の用を弁ずることが出来ない状態であると認められるとき
11. 遷延性植物状態の場合は、その障害の状態に至った日から起算して3か月を経過した日
  以後に、医学的観点から機能回復が殆ど望めないと認められるとき
12. 4と5についてさらに以下のように取り扱う
 ・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して
  6か月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日
 ・人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日
  から起算して6か月を経過した日
 ・人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全
  排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。 これを、事後重症請求と呼び認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。


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