腎臓の認定基準
腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。
(1)腎疾患による障害の程度は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
(2)腎疾患により人工透析療法施行中のものは、2級と認定されますが、その腎疾患の主要症状や人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によってはさらに上位等級と認定されます。
病態別検査項目及び異常値
① 慢性腎不全
① 慢性腎不全
区分 |
検 査 項 目 |
単 位 |
軽度異常 |
中等度異常 |
高度異常 |
ア |
内因性クレアチニン クリアランス |
ml/分 |
20以上 30未満 |
10以上 20未満 |
10未満 |
イ |
血清クレアチニン |
mg/dl |
3以上5未満 |
5以上8未満 |
8以上 |
② ネフローゼ症候群
区分 |
検 査 項 目 |
単 位 |
異 常 |
ア |
尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比) |
g/日 又は g/gCr |
3.5以上を持続する |
イ |
血清アルブミン(BCG法) |
g/dl |
3.0以下 |
ウ |
血清総蛋白 |
g/dl |
6.0以下 |
1級 | 前記①慢性腎不全の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態が、身のまわりのことも出来ず、 常に介助を必要とし、終日就床を強い られ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
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2級 | 1. 前記①慢性腎不全の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの (1)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの (2)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの 2. 人工透析療法施行中のもの |
3級 | 1. 前記①慢性腎不全の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの (1)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などはできるもの 2. 前記②ネフローゼ症候群の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの (1)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などはできるもの |
腎臓の傷病については他にも基準がございます。
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