肝臓の認定基準

肝臓の傷病の注意点としては、以下のものがあります。

(1)肝疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・具体的な日常生活状況など総合的に評価して障害認定されます。

(2)慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはなりませんが、検査項目の異常の数などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象になります。

(3)肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なる為各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます。アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り障害認定されます。

 

重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値

検査項目/臨床所見

基準値

中等度の異常

高度異常

血清総ビリルビン(㎎/dl)

0.3~1.2

 

2.0以上3.0以下

3.0超

血清アルブミン(g/dl)

(BCG法)

 

4.2~5.1

 

3.0以上3.5以下

 

3.0未満

血小板数

(万/μl)

13~35

5以上10未満

5未満

プロトロンビン時間(PT)(%)

70超~130

40以上70以下

40未満

腹 水

 

腹水あり

難治性腹水あり

脳 症

 

Ⅰ度

Ⅱ度以上

 

肝疾患の障害認定基準

1級 前記の重症度判定の検査成績及び臨床所見のうち
高度異常を3つ以上示すもの 又は
高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、
かつ、一般状態が、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2級 前記の重症度判定の検査成績及び臨床所見のうち
中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、
かつ、一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 前記の重症度判定の検査成績及び臨床所見のうち
中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、
かつ、一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働、軽い家事、事務などはできるもの

肝臓の傷病については他にも基準がございます。

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