肛門・直腸・泌尿器の認定基準

障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。

1級 ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的判断し、上位等級に認定する)
2級 ・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を増設したもの又は尿路変更術を施したもの 
・人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)
3級 ・人工肛門又は新膀胱を造設したもの、若しくは尿路変更術を施したもの

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