糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準
糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
1級 | 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする症状が、日常生活において援助を受けなければ用事を済ませられなくなる程度のもの。 |
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2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 |
3級 |
以下の1~3の全てを満たすもの。 1.検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること。 2.次のいずれかに該当すること (1) 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの。 (2) 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの。 (3) インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1度以上あるもの。 3.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。又は軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽い家事、事務などはできるもの。 |
合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。
・糖尿病性網膜症
・糖尿病性壊疽
・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの
・糖尿病性腎症
また、少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。