直腸がんによる請求事例
直腸がんでの障害年金の受給事例
直腸がんを患った奥様のために、受給に関してご相談にいらっしゃいました。
初診日から約1か月後に人工肛門を設置しておられましたので、1年半を経過せずとも申請できる状況でした。人工肛門設置だけだと、障害等級は3級相当です。
しかし初診日時点で加入しておられたのは、2級以上でなければ受給できない国民年金でした。奥様のご状況をヒアリングしてみると、癌が肺にも転移しており、また抗がん剤治療の影響でウェルニッケ脳症も発症しておられましたので、2級以上に認められる可能性が高いと判断しました。
ウェルニッケ脳症も発症しておられたので、本来は別途診断書を作成すべきだったのですが、そうするとウェルニッケ脳症のみ障害認定日を1年半後にされてしまう可能性があったため、直腸がんの診断書を作成してもらう際に、併せて脳症についても記載していただけるよう医師へ依頼しました。
ところが出来上がった診断書を拝見したところ、ご本人の日常生活状況をまとめた参考資料も医師へ提出していたのですが、全くお読みいただけていないようでした。ウェルニッケ脳症や肺などへ癌が転移していることについて全く記載されておらず、またご本人はほぼ寝たきりの状況であるのに、一日の50%以上は起居しておられるように書かれておりました。
このままでは不支給となることが確実でしたので、現実と異なる部分について診断書を修正していただけるよう新たに資料を作成し、医師へ直接ご説明して正当な内容の診断書を再度作成していただきました。
その結果として障害年金2級の支給を認められました!