眼(視力・視野)の認定基準

眼の障害は、主に視力障害・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

視力障害

1級 ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
2級 ・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
3級 ・両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

 

【視野障害

1級 ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和が
 それぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が
 20点以下のもの
2級 ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和が
 それぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が
 40点以下のもの
3級 ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和が
 それぞれ80度以下に減じたもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

 

補足

※視力の測定については、屈折異常のあるものは矯正視力により認定されますが、
 この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定します。
 眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した
 視力を測定します。

※矯正が不可能なもの、矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが
 医学的に認められるもの、最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると
 医学的に認められるものについては、裸眼視力により認定されます。

※両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度が
 認定されます。

※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます


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